健診メニュー詳細

  • 定期健診(法定健康診断)

    法律で定められた健康診断です。労働安全衛生法に基づき、年に1回事業者が定期診断を実施する必要があります。病気の発見を目的として行われ、結果は健康診断個人票を作成し、定められた期間保存する必要があります。

    検査項目

    • 既往歴及び業務歴の調査
    • 自覚症状・他覚症状の有無の検査
    • 身長・体重・腹囲
    • 視力・聴力
    • 胸部エックス線検査
    • 血圧
    • 貧血検査
    • 肝機能検査
    • 血中脂質検査
    • 血糖検査
    • 尿検査
    • 心電図検査
    医師が必要でないと認める場合に省略できる項目は次のとおりです
    • 身長
    • 腹囲
    • 喀痰検査
    • 貧血検査
    • 肝機能検査
    • 血中脂質検査
    • 血糖検査
    • 心電図検査
    • 胸部エックス線検査
  • 雇入れ時健診

    常時雇用する労働者を雇い入れる際に必要な健康診断で、労働安全衛生規則第43条で定められており、企業は必ず実施する必要があります。雇い入れ時健康診断の対象となる労働者は、次のとおりです。
    • ・契約期間の定めがない労働者(正社員)
    • ・契約期間が1年以上の労働者
    • ・契約更新などで1年以上使用される労働者
    • ・1週間の労働時間が同種業務に従事する通常の労働者の3/4以上
      働いてもらう予定があり、なおかつ1年以上在籍する予定のパートやアルバイト

    検査項目

    • 既往歴及び業務歴の調査
    • 自覚症状・他覚症状の有無の検査
    • 身長・体重・腹囲
    • 視力・聴力
    • 胸部エックス線検査
    • 血圧
    • 貧血検査
    • 肝機能検査
    • 血中脂質検査
    • 血糖検査
    • 尿検査
    • 心電図検査
  • 生活習慣病健診

    従業員の健康管理の一環として実施される健康診断で、生活習慣病の早期発見や予防を目的としています。生活習慣病健診では、定期健康診断の項目に加えて、肥満度や血中脂質、肝機能、痛風、貧血などの検査とがん検診が行われます
    当協会のオリジナル生活習慣病健診は、協会けんぽの生活習慣病予防健診のコース項目に準じています。

    検査項目

    • 問診
    • 身体計測
    • 聴力・視力検査
    • 呼吸器系検査
    • 循環器系検査
    • 腎機能検査
    • 消化器系検査
    • 肝機能検査
    • 脾機能検査
    • 高脂血症検査
    • 糖尿病検査
    • 高尿酸血症検査
    • 血液検査
    • 便潜血検査
    • 眼底検査
  • 人間ドック

    健康状態を総合的にチェックすることで病気の早期発見、早期予防等の健康管理に役立ちます。
    生活習慣病に加え、多種のがんなど、健康診断と比較して検査項目が多くなっています。病気の早期発見や予防を目的とした、より高度で精密な検査が行われるのが特徴です。

    検査項目

    • 問診
    • 身体計測
    • 聴力検査
    • 呼吸器系検査
    • 循環器系検査
    • 腎機能検査
    • 消化器系検査
    • 肝機能検査
    • 脾機能検査
    • 高脂血症検査
    • 糖尿病検査
    • 高尿酸血症検査
    • 血液検査
    • 眼底検査
    • 眼圧検査
    • 便潜血検査
    ご希望によりオプション検査を付け加えることができます
  • 特定業務従事者等 健診

    特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます。労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
    当協会では、ほぼすべての特殊健康診断を受託しており、毎年、全国の労働衛生団体中トップクラスの実施実績がございます。是非ご相談ください。
  • 婦人科健診

    婦人科系の病気は年々増加傾向にあります。婦人科系疾患の多くは自覚症状がないまま進行するため、生理やおりものの量が増えた、生理痛がひどくなってきた等といった病気が発するサインを見逃さずに早期に婦人科を受診して治療につなげていくことがなによりも大切です。
  • 海外渡航前後健診(海外派遣労働者の健診)

    海外に6ヶ月以上勤務する予定がある場合に、赴任前と帰国後に受ける健康診断です。労働安全衛生規則第45条の2で義務付けられています。
  • インフルエンザ予防接種

    インフルエンザ予防接種は、インフルエンザの感染予防や症状の軽減、重症化の防止に効果的な方法です。(在庫には限りがございます)
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